会則

姫路駅前広場活用協議会 会則
第1章 総則
(名 称)
第 1条 この会の名前を「姫路駅前広場活用協議会」と称する。
(事務所)
第 2条 この会の事務所を姫路市北条口一丁目47番地 一般社団法人ひとネットワークひめじ 事務局内に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第 3条 この会は、姫路駅周辺での、1)歴史・文化などの地域資源を活かす活動、2)企業や
市民の姫路を愛する思いの醸成およびその思いによる自発的活動、3)世界に向けた情報発信活
動を通じて「活気あふれ行ってみたいまち・姫路」を創ることを目的とする。
2 当面は姫路駅前広場における上記活動およびその関連活動を支援し、活動する個人及び団体が
互いに影響を与え合い地域の人的能力や資質の向上ならびに地域経済の活性化に寄与することを
目的とする。

(事 業)
第 4条 この会は、前条に書いた目的を達成するために次の事業を行なう。
(1) 姫路駅前広場の利活用に関する事業
(2) 姫路駅前広場の整備に関する事業
(3) 姫路駅前広場の維持・管理に関する事業
(4) 姫路駅前広場で行なわれる事業等の広報および宣伝に関する事業
(5) まちづくりおよび広場活用に関する調査、研究、助言などのコンサルティング事業
(6) その他この会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(会 員)
第 5条 この会は、行政、公益法人、商業者団体、事業者団体、市民活動団体、福祉団体など
の団体の代表者または代理者をもって構成する。

(入 会)
第 6条 この会に入会を希望する者は、会長に別に定める入会に必要な書類を添えて入会を申請し、
会員の過半数の承諾を得た者を入会とする。

(任意退会)
第 7条 会員は、退会の旨を文書で会長に届け出ることによって、任意にいつでも退会すること
ができる。

(除 名)
第 8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、全体会議の決議によって当該会員を除名
することができる。
(1)この規則または他の規則に違反したとき。
(2)この会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な時由があるとき。

(会員資格の喪失)
第 9条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。
(1)全会員の4分の3以上が同意したとき。
(2)会員が代表する団体が解散または消滅したとき。

(会 費)
第10条 この会の事業活動による費用に充てるために、会費を徴収することができる。その額に
ついてはは全体会議で決議する。

第4章 全体会議および世話役会(コア会議)
(構成)
第11条 全体会議は、すべての会員をもって構成する。

(権 限)
第12条 全体会議は、次の事項について決議する。
(1)この会の方針、事業活動の内容、提言事項
(2)会長および代表世話役の選任及び解任
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認(収入がある場合)
(4)会則の変更
(5)会員の除名
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの規則で定められた事項

(開催)
第13条 全体会議は、適宜必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 全体会議は、別段の定めがある場合を除き、世話役会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し会議の目的である事項
及び招集の理由を示して、全体会議の招集を請求することができる。

(議決権)
第13条 全体会議における議決権は、会員1名につき1個とする。

(決 議)
第14条 全体会議の決議は、出席した会員数の過半数をもって行なう。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は総会員数の3分の2以上の多数をもって行なう。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 会則の変更
(4) 解散

(議事録)
第15条 全体会議の議事については、次の事項を書いた議事録を作成する。
(1)開催の日時と場所
(2)開催時における会員数よび出席者数
(3)審議した事項、議決した事項、議事の経過の概要
(4)議事録作成人の氏名
2 前項の議事録には、議長及び出席した会員のなかから選出された議事録署名人2人以上が
記名押印する。

(世話人の種別)
第16条 この会は、事業の推進のために次の世話人を置く。
世話人  10名以上20名以内
監 事   1名(但し会計報告が必要となった場合)
2 世話人のうち、1名を会長、1名以内を代表世話人とする。

(世話人の選任および任期)
第17条  会長および代表世話人は、全体会議において会員の中から会員の選挙によって選出する。
2 上記を除く世話人は、会長が選任する。
3 世話人の任期は2年とする。
4 改選の時に次の世話人が決らない場合は、引き続き世話人に留まる。
5 何らかの事情で任期途中に世話人が交代したときまたは補充をしたとき、新しい世話人の任期
は、前任者または現世話人の残りの期間とする。

(世話人の職務及び権限)
第18条 会長は、この会を代表し会の業務を総理する。
2 代表世話人は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときにその代行する。
3 世話人は、会長、代表世話人とともに世話人会(コア会議)を構成し、この会の規則、全体会
議の議決に基づいてこの会の業務を実行する。
4 代表世話人は、会議の案内、外部との渉外の他、会の運営に必要な事務処理を行う。

(世話人会(コア会議))
第19条 この会に世話人会(コア会議)をおき、コア会議は世話人をもって構成する。
2 世話人会(コア会議)は、会長が招集する。
3 世話人会(コア会議)は、この会の業務執行の決定、世話人の職務遂行の監督を行なう。

(ワーキンググループ)
第20条 この会は、事業の推進に必要な場合、役員会の了解を得てワーキンググループを
つくることができる。
2 ワーキンググループの構成員には、会員のほか、外部の専門家や相当の知識または経験を
持っている人あるいは当該グループの活動に積極的に関与できる有志の人に参加してもらう
ことができる。
3 ワーキンググループは、構成員の互選によって代表者(1名)と書記(1名)を選出する。
4 ワーキンググループの代表者は、グループ発足ごすみやかにその構成員の名簿を会長に提出
しなければならない。

(事業年度)
第21条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日で終了する。

(会則の変更)
第22条 この会則は、総会の決議によって変更することがでる。

(解 散)
第23条 この会は、総会の決議その他法令で定められた時由により解散する。
2 前項により解散する場合、残余財産は総会の決議により処分する。

附則
1.この規則は、平成24年 5月 7日より施行する。